金属塊、金属製品(半製器を含む)その他の金属くず(廃品を含む)であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
(1)本来の製造目的に従つて、売買、交換、加工又は使用されるもの
(2)古物営業法第2条第1項に規定する古物
徳島県の金属くず商許可申請

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金属塊、金属製品(半製器を含む)その他の金属くず(廃品を含む)であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
(1)本来の製造目的に従つて、売買、交換、加工又は使用されるもの
(2)古物営業法第2条第1項に規定する古物
(1) 許可の申請前1年以内に、金属くず業条例での無許可営業で刑に処せられた者
(2) 金属くず業条例違反により許可を取り消され、その取消の日から1年を経過していない者
(3) 許可の申請前1年以内に、他の法令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その 情状が金属くず商として
不適当な者
金属くず商許可・・・無料
金属くず行商届・・・無料
(1)県外業者場合のみ、行商届の有効期限は1年間です。
(2)営業所を構えて行商も行う場合、金属くず商届と金属くず行商届を一括して届出をする事も可能です。
サポート料金(税抜) | 備考 | |
---|---|---|
金属くず商許可申請書作成 |
19,000円 | 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。 |
金属くず行商届出書作成 |
届出一件につき 3,000円 |
行商をする場合のみ。 |
当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せ 受付時間:9:00~18:00
088-856-7327
名称 | 管轄区域 |
---|---|
徳島東警察署 | 徳島市の内 徳島西警察署及び徳島北警察署の管轄区域を除く区域 名東郡 佐那河内村 |
徳島西警察署 | 徳島市の内 佐古一~八番町、南佐古一~八番町、北佐古一・二番町、佐古山町、 田宮町、南田宮、北田宮、春日町、春日、南矢三町、北矢三町、南島田町、中島田 町、北島田町、蔵本町、蔵本元町、南蔵本町、庄町、南庄町、鮎喰町、名東町、加 茂名町、不動本町、不動東町、不動西町、不動北町、入田町、中吉野町四丁目、上 助任町三本松、一宮町、下町、国府町 |
徳島北警察署 | 徳島市の内 川内町、応神町 板野郡の内 松茂町、北島町 |
鳴門警察署 | 鳴門市 |
小松島警察署 | 小松島市 勝浦郡 勝浦町、上勝町 |
阿南警察署 | 阿南市 |
那賀警察署 | 那賀郡 那賀町 |
牟岐警察署 | 海部郡 牟岐町、美波町、海陽町 |
板野警察署 | 板野郡の内 藍住町、板野町、上板町 |
石井警察署 | 名西郡 石井町、神山町 |
阿波吉野川警察署 | 吉野川市、阿波市 |
美馬警察署 | 美馬市 美馬郡 つるぎ町 三好郡の内 東みよし町(毛田(1613~2681・4095~4773番地)、中庄(2965~4172 番地)) |
三好警察署 | 三好市 三好郡の内 美馬警察署の管轄区域を除く区域 |
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