金属類で古物営業法(昭和24年法律第108号)の古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従つて、売買され、交換され、加工され、または使用されないもの
福井県の金属くず商許可申請

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金属類で古物営業法(昭和24年法律第108号)の古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従つて、売買され、交換され、加工され、または使用されないもの
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第2編第36章または第39章に定める罪を犯し刑に処せられてその執行を
終り、または執行を受けることのなくなつた日から1 年を経過しない者
(2) 金属くず商または古物商の無許可営業で刑に処せられてその執行を終り、または執行を受けることのなく
なった日から6月を経過しない者
(3) 金属くず商許可を取り消された日から6月を経過しない者
(4) 住居の定まらない者
(5) 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)
(6) 成年被後見人
(7) 法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者がある場合
金属くず商許可・・・8,500円
金属くず行商届・・・無料
(1)金属くず商許可の標準処理期間は40日です。
(2)金属くず商、金属くず行商共に3年ごとの更新手続きが必要です。
サポート料金(税抜) | 備考 | |
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金属くず商許可申請書作成 |
19,000円 | 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。 |
金属くず行商届出書作成 |
届出一件につき 3,000円 |
行商をする場合のみ。 |
当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せ 受付時間:9:00~18:00
088-856-7327
名称 | 管轄区域 |
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福井警察署 | 福井市の内 福井南警察署、坂井西警察署の管轄区域以外の区域 吉田郡 永平寺町 |
福井南警察署 | 福井市の内 足羽川、日野川(足羽川との合流点から九頭竜川との合流点までの区 間)、九頭竜川(日野川との合流点から下流の区間)の左岸の区域(平成18年1月 31日現在における足羽郡美山町の区域、深谷町、金屋町、下市町、大瀬町、角折町、 西学園1~3丁目、水越1・2丁目、飯塚町、渡町の一部、稲津町の区域及び白方町、 石橋町、石新保町、川尻町、両橋屋町の一部に係る福井臨海工業地帯の区域を除く) |
大野警察署 | 大野市 |
勝山警察署 | 勝山市 |
あわら警察署 | あわら市 |
坂井警察署 | 坂井市の内 平成18年3月19日現在における坂井郡丸岡町、同郡春江町、同郡坂 井町の区域 |
坂井西警察署 | 坂井市の内 平成18年3月19日現在における坂井郡三国町の区域 福井市の内 白方町、石橋町、石新保町、川尻町、両橋屋町の一部に係る福 井臨海工業地帯の区域 |
鯖江警察署 | 鯖江市 丹生郡 越前町 |
越前警察署 | 越前市 今立郡 池田町 南条郡 南越前町 |
敦賀警察署 | 敦賀市 三方郡 美浜町 三方上中郡 若狭町(平成17年3月30日現在における三方郡三方町の区域) |
小浜警察署 | 小浜市 大飯郡 おおい町、高浜町 三方上中郡 若狭町(平成17年3月30日現在における遠敷郡上中町の区域) |
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