岐阜県の金属くず商許可申請

岐阜県での金属くずの定義
次の各号のいずれかに掲げる物であって、一度使用されたもの、使用されることなく使用のために取引されたもの又は製品の製造、加工若しくは修理に伴い副次的に得られたものをいう。ただし、古物営業法第2条第1項に規定する古物に該当するものを除く。
(1)金、白金、銀及びこれらの合金並びにダイヤモンドその他公安委員会規則で定める 宝石並びにこれらの
製品(第4号に掲げるものを除く。次号及び第3号において同 じ。)
(2)アルミニウム、鉄、銅及びこれらの合金並びにこれらの製品
(3)前2号に掲げるもののほか、希少な金属として公安委員会規則で定めるもの及びそ の合金並びにこれらの
製品
(4)自動車その他解体することにより前3号のいずれかに掲げるものを回収すること ができる製品として
公安委員会規則で定めるもの
岐阜県での欠格要件
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を
経過しない者
(3) 金属くず商条例、古物営業法、質屋営業法、犯罪による収益の 移転防止に関する法律若しくは暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法に規定する一部の罪若しくは暴力行為等
処罰に関する法律に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して5年を経過しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなく
なった日から5年 を経過しない者
(5) 金属くず商条例、古物営業法又は質屋営業法に違反し許可を 取り消され、その取消しの日から5年を
経過しない者
(6) 金属くず商条例、古物営業法又は質屋営業法に違反し許可の取消しの処分に係る通知があった日から
当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(その営業の廃止に
ついて相当な理由があるも のを除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
(7) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(8) 法人で、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるも の
(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
岐阜県での申請手数料
金属くず商許可・・・10,000円
金属くず行商許可・・・10,000円
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