滋賀県の金属くず商許可申請


金属くず商

滋賀県での金属くずの定義

金属製品(半製品を含む。)その他の金属類(廃品を含む。)であつて次の各号に該当しないものをいう
(1) 正常な生産工程により生産させたもので、その生産目的に従い、売買させ、交換され、加工され、または
   使用されるもの
(2) 古物営業法第1条第1項の古物

滋賀県での金属くず商の定義

金属くず商

 営業所(営業の目的で使用する住所または居所を含む。以下同じ。)を設けて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて、売買し、もしくは交換することを業とする者で、許可を受けたもの

金属くず行商

 営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換することを業とする者で、届出をしたもの

滋賀県での欠格要件

(1) 窃盗、強盗または盗品等に関する罪により、懲役に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることの
  なくなった後3年を経過していない者
(2) 許可の申請前1年以内に、金属くず商の無許可営業で刑に処せられた者
(3) 金属くず条例に違反し許可を取り消され、その取消の日から1年を経過していない者
(4) 住居の定まらぬ者
(5) 上記1~4に該当する管理者を置く者
(6) 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに上記1~4に該当する者があるもの

滋賀県での必要書類

下記は、滋賀県条例で定められている申請に必要な書類です。

金属くず商許可

(1)申請書
(2)申請者(法人の場合は、代表者及び業務を行う役員)及び管理者の戸籍抄本又は住民票の写し
(3)申請者(法人の場合は、代表者及び業務を行う役員)及び管理者の履歴書
(4)申請者の顔写真2枚(6箇月以内に撮影した無帽、上半身、縦の長さ約2.5cm×横の長さ約2cmのもの)

金属くず商行商届

(1)届出書
(2)届出者の顔写真2枚(6箇月以内に撮影した無帽、上半身、縦の長さ約2.5cm×横の長さ約2cmのもの)


上記以外で必要となる可能性がある書類

金属くず商許可と古物商許可は異なる手続きですが、古物商許可に準じた取り扱いをする警察署が多く、申請内容や管轄警察署によっては、上記の法定書類に加えて下記のような書類の提出を求められる場合もあります。

(1)営業所の所有権を証する書面

(2)営業所の使用権限を証する書面

(3)営業所の見取り図・周辺図

(4)その他誓約書や理由書等

滋賀県での申請手数料

金属くず商許可・・・8,700円
金属くず行商届・・・無料

滋賀県での注意点

(1)金属くず商許可の標準処理期間は40日です。

金属くず商許可申請書類一式作成で19,000円

ご依頼者様に代わり、行政書士自らが管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び金属くず商許可申請に必要な書類一式の作成を全て代行いたします
ご依頼者様は煩わしい手続きは一切不要で、原則完成した書類に署名捺印をして、警察署に提出して頂くのみで、金属くず商許可を受けることが出来ます。
サポート料金(税抜) 備考
金属くず商許可申請書作成
19,000円 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。
金属くず行商届出書作成
届出一件につき 
 3,000円
行商をする場合のみ。
 ※上記以外に警察署への申請手数料8,700円が必要です。
 ※法人名義での申請は申請内容により追加料金のお見積りをさせていただく場合があります。
 ※上記サポートは1.管轄警察との打ち合わせ 2.必要書類の取得 3.申請書類の作成 4.申請時に
  おける警察との電話対応です。管轄警察署への申請はご依頼者自身でお願いいたしております
 ※万が一当所のミスにより不許可になった場合は、報酬は全額ご返金させていただきます。ただし
  お客様の虚偽や隠匿、申請中に欠格事由に該当した場合はご返金できませんのでご了承ください。

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ご依頼・ご相談

当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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088-856-7327

滋賀県の申請窓口


名称 管轄区域
大津警察署 大津市の内 大津北警察署の管轄区域を除く区域
草津警察署 草津市 栗東市
守山警察署 守山市 野洲市
甲賀警察署 甲賀市 湖南市
近江八幡警察署 近江八幡市 蒲生郡の内 竜王町
東近江警察署 東近江市 蒲生郡の内 日野町 愛知郡 愛荘町
彦根警察署 彦根市 犬上郡 多賀町、甲良町、豊郷町
米原警察署 米原市
長浜警察署 長浜市の内 木之本警察署の管轄区域を除く区域
木之本警察署 長浜市の内 木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木之 本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本 町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町 音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町小 山、木之本町大見、高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月町 井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月町 東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月町 宇根、高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町東阿閉、高月町西阿閉、 高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西 野、高月町熊野、高月町磯野、高月町片山、余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中 之郷、余呉町川並、余呉町八戸、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉 町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉 町奥川並、余呉町中河内、余呉町椿坂、余呉町柳ヶ瀬、余呉町東野、余呉町今市、 余呉町国安、余呉町新堂、余呉町文室、余呉町池原、余呉町小谷、西浅井町塩津浜、 西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅 井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅 井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、 西浅井町山門及び西浅井町黒山の区域並びに湖北町石川と高月町片山との境界線が 琵琶湖岸に接する地点から湖北町延勝寺と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接す る地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域及び湖北町延勝寺と西浅井町菅浦との境界 線が琵琶湖岸に接する地点から北緯35度25分57秒5646東経136度6分58秒9438の地 点まで引いた線以北の琵琶湖の区域
高島警察署 高島市
大津北警察署 大津市の内 仰木町、仰木1~7丁目、仰木の里1~7丁目、仰木の里東1~8丁 目、本堅田1~6丁目、堅田1・2丁目、衣川1~3丁目、今堅田1~3丁目、真 野1~6丁目、花園町、向陽町、美空町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野普 門町、真野普門1~3丁目、真野佐川町、真野大野1・2丁目、真野家田町、真野 谷口町、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北 在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香 立途中町、葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛 川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町、湖青1・2丁目、朝日1・2丁目、水明1・ 2丁目、小野、和邇今宿、和邇春日1~3丁目、和邇南浜、和邇中、和邇高城、和 邇中浜、栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、 南小松及び北小松の区域並びに衣川1丁目と雄琴4丁目との境界線が琵琶湖岸に接 する地点から大津市、草津市及び守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以 北の琵琶湖の区域

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