金属類であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
(1)その物の本来の生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの
(2)古物営業法第2条第1項に規定する古物
静岡県の金属くず商許可申請

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金属類であって、次の各号のいずれにも該当しないもの
(1)その物の本来の生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの
(2)古物営業法第2条第1項に規定する古物
(1) 刑法(窃盗及び強盗の罪、盗品等に関する罪)、無許可の古物営業、静岡県における無許可の金属くず営業
で刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年(刑法)又は6月(古物
・金属くず)を経過しない者
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で古物営業法施行規則第1条に規定
するものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法12条
の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
(4) 住居の定まらない者
(5) 静岡県において金属くず商の許可を取消され、1年を経過しない者
(6) 精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
に行うことができない者
(7) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が金属くず商の相続人であつて、その
法定代理人が前各号及び9のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
(8) 未成年者、1~5及び精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができないものに該当する管理者を置く者
(9) 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者がある者
金属くず商許可・・・8,500円
金属くず行商届・・・無料
(1)金属くず商許可の標準処理期間は6週間です。
サポート料金(税抜) | 備考 | |
---|---|---|
金属くず商許可申請書作成 |
19,000円 | 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。 |
金属くず行商届出書作成 |
届出一件につき 3,000円 |
行商をする場合のみ。 |
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お電話でのお問合せ 受付時間:9:00~18:00
088-856-7327
名称 | 管轄区域 |
---|---|
下田警察署 | 下田市 賀茂郡 東伊豆町、西伊豆町、南伊豆町、河津町、松崎町 |
大仁警察署 | 伊豆の国市 伊豆市 |
三島警察署 | 三島市 田方郡 函南町 |
伊東警察署 | 伊東市 |
熱海警察署 | 熱海市 |
沼津警察署 | 沼津市 駿東郡の内 清水町 |
裾野警察署 | 裾野市 駿東郡の内 長泉町 |
御殿場警察署 | 御殿場市 駿東郡の内 小山町 |
富士警察署 | 富士市 |
富士宮警察署 | 富士宮市 |
清水警察署 | 静岡市清水区 |
静岡中央警察署 | 静岡市葵区 |
静岡南警察署 | 静岡市駿河区 |
藤枝警察署 | 藤枝市 |
焼津警察署 | 焼津市 |
島田警察署 | 島田市の内 牧之原警察署の管轄する地域を除く 榛原郡の内 川根本町 |
牧之原警察署 | 牧之原市 島田市の内 静岡空港の区域 榛原郡の内 吉田町 |
菊川警察署 | 菊川市 御前崎市 |
掛川警察署 | 掛川市 |
袋井警察署 | 袋井市 周智郡 森町 |
磐田警察署 | 磐田市 |
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浜松中央警察署 | 浜松市中区の内 浜松東警察署の管轄する地域を除く 浜松市西区 |
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浜北警察署 | 浜松市浜北区 |
湖西警察署 | 湖西市 |
細江警察署 | 浜松市北区 |
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