大阪府の金属くず商許可申請


金属くず商

大阪府での金属くずの定義

金属くず、金属類で、古物営業法第二条第一項に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないもの

大阪府での金属くず商の定義

金属くず商

 営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいう

金属くず行商

 営業所によらないで金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいう

大阪府での欠格要件

(1) 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられ、その
  執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者
(2) 古物営業法第三条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せら
  れ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者
(3) 古物営業法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を
  経過しない者
(4) 金属くず商許可を取り消され、その取消しの日から六月を経過しない者
(5) 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人
(6) 法人の場合は、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

大阪府での必要書類

下記は、大阪府条例で定められている申請に必要な書類です。

金属くず商許可

(1)申請書
(2)申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の住民票の写し
(3)申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の履歴書
(4)申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の登記されていない事の証明証
(5)申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の市町村発行の身分証明書
(6)定款(法人の場合のみ)
(7)登記簿謄本(法人の場合のみ)

金属くず商行商届

(1)届出書
(2)届出者の住民票の写し
(3)届出者の顔写真


上記以外で必要となる可能性がある書類

金属くず商許可と古物商許可は異なる手続きですが、古物商許可に準じた取り扱いをする警察署が多く、申請内容や管轄警察署によっては、上記の法定書類に加えて下記のような書類の提出を求められる場合もあります。

(1)営業所の所有権を証する書面

(2)営業所の使用権限を証する書面

(3)営業所の見取り図・周辺図

(4)その他誓約書や理由書等

大阪府での申請手数料

金属くず商許可・・・7,500円
金属くず行商届・・・無料

大阪府での注意点

(1)金属くず商許可の標準処理期間は40日です。
(2)行商届は5年ごとに更新手続きが必要です。

金属くず商許可申請書類一式作成で19,000円

ご依頼者様に代わり、行政書士自らが管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び金属くず商許可申請に必要な書類一式の作成を全て代行いたします
ご依頼者様は煩わしい手続きは一切不要で、原則完成した書類に署名捺印をして、警察署に提出して頂くのみで、金属くず商許可を受けることが出来ます。
サポート料金(税抜) 備考
金属くず商許可申請書作成
19,000円 必要書類の取得及び申請書類一式全ての作成を致します。
金属くず行商届出書作成
届出一件につき 
 3,000円
行商をする場合のみ。
 ※上記以外に警察署への申請手数料7,500円が必要です。
 ※法人名義での申請は申請内容により追加料金のお見積りをさせていただく場合があります。
 ※上記サポートは1.管轄警察との打ち合わせ 2.必要書類の取得 3.申請書類の作成 4.申請時に
  おける警察との電話対応です。管轄警察署への申請はご依頼者自身でお願いいたしております
 ※万が一当所のミスにより不許可になった場合は、報酬は全額ご返金させていただきます。ただし
  お客様の虚偽や隠匿、申請中に欠格事由に該当した場合はご返金できませんのでご了承ください。

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ご依頼・ご相談

当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

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088-856-7327

大阪府の申請窓口


名称 管轄区域
大淀警察署 大阪市北区の内 曾根崎警察署及び天満警察署の管轄区域を除く区域
曾根崎警察署 大阪市北区の内 池田町、浮田1・2丁目、梅田1~3丁目、扇町1・2丁目、大 深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1・2丁目、曾根崎1・ 2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4~6丁目、兎我野町、堂山町、中崎 1~3丁目、中崎西1~4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、桶之口町、南扇 町、山崎町
天満警察署 大阪市北区の内 紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1・2丁目、天神西町、天 神橋1~3丁目、天満1~4丁目、天満橋1~3丁目、同心1・2丁目、堂島1~ 3丁目、堂島浜1・2丁目、中之島1~6丁目、西天満1~6丁目、東天満1・2 丁目、松ヶ枝町、南森町1・2丁目、与力町
都島警察署 大阪市都島区
福島警察署 大阪市福島区
此花警察署 大阪市此花区の内 住之江警察署の管轄区域を除く区域
東警察署 大阪市中央区の内 南警察署の管轄区域を除く区域
南警察署 大阪市中央区の内 安堂寺町1・2丁目、上汐1・2丁目、上本町西1~5丁目、 瓦屋町1~3丁目、高津1~3丁目、島之内1・2丁目、心斎橋筋1・2丁目、千 日前1・2丁目、宗右衛門町、谷町6~9丁目、東平1・2丁目、道頓堀1・2丁 目、中寺1・2丁目、難波1~5丁目、難波千日前、西心斎橋1・2丁目、日本橋 1・2丁目、東心斎橋1・2丁目、松屋町、南船場1~4丁目
西警察署 大阪市西区
港警察署 大阪市港区の内 住之江警察署及び大阪水上警察署の管轄区域を除く区域
大正警察署 大阪市大正区
天王寺警察署 大阪市天王寺区
浪速警察署 大阪市浪速区
西淀川警察署 大阪市西淀川区
淀川警察署 大阪市淀川区
東淀川警察署 大阪市東淀川区
東成警察署 大阪市東成区
生野警察署 大阪市生野区
旭警察署 大阪市旭区
城東警察署 大阪市城東区
鶴見警察署 大阪市鶴見区の内 門真警察署の管轄区域を除く区域 大東市の内 諸福7・8丁目(府道大阪中央環状線東側以西)
阿倍野警察署 大阪市阿倍野区
住之江警察署 大阪市住之江区 大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西) 夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南)
住吉警察署 大阪市住吉区
東住吉警察署 大阪市東住吉区 松原市の内 天美北4・5丁目、同8丁目(大和川右岸以北)
平野警察署 大阪市平野区 八尾市の内 神武町、北亀井町2・3丁目、亀井町4丁目、南亀井町2丁目、竹渕 東2丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署 大阪市西成区
大阪水上警察署 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下 流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神 電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻 無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及 び木津川運河の各水面 大阪市港区の内 海岸通1丁目(大阪港咲洲トンネルの内大阪市港区側の坑口以西 の部分を除く)、海岸通2丁目(市道港区第230号線及び府道大阪港八尾線の区域を 除く)、海岸通3丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西)、海岸通 4丁目(府道大阪港八尾線西側以西及びなみはや大橋を除く市道港区第192号線南 側以南)
高槻警察署 高槻市 三島郡 島本町
茨木警察署 茨木市
摂津警察署 摂津市 吹田市の内 安威川左岸以南の区域
吹田警察署 吹田市の内 摂津警察署の管轄区域を除く区域
豊能警察署 豊能郡 豊能町、能勢町
箕面警察署 箕面市
池田警察署 池田市の内 豊中警察署の管轄区域を除く区域 豊中市の内 石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北)、螢池北町3丁目 (府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署 豊中市の内 池田警察署及び豊中南警察署の管轄区域を除く区域 池田市の内 空港2丁目
豊中南警察署 豊中市の内 稲津町1~3丁目、今在家町、大島町1~3丁目、小曽根1~5丁目、 神州町、北条町1~4丁目、上津島1~3丁目、三和町1~4丁目、島江町1・2 丁目、庄内幸町1~5丁目、庄内栄町1~5丁目、庄内宝町1~3丁目、庄内西町 1~5丁目、庄内東町1~6丁目、庄本町1~4丁目、千成町1~3丁目、曽根南 町1~3丁目、大黒町1~3丁目、利倉1~3丁目、利倉西1・2丁目、利倉東1・ 2丁目、野田町、服部寿町1~5丁目、服部西町1~5丁目、服部本町1~5丁目、 服部南町1~5丁目、服部元町1・2丁目、服部豊町1・2丁目、浜1~4丁目、 原田南1・2丁目、日出町1・2丁目、二葉町1~3丁目、豊南町西1~5丁目、 豊南町東1~4丁目、豊南町南1~6丁目、穂積1・2丁目、三国1・2丁目、名 神口1~3丁目、若竹町1・2丁目
堺警察署 堺市堺区
北堺警察署 堺市北区
西堺警察署 堺市中区 堺市西区
南堺警察署 堺市南区
高石警察署 高石市
泉大津警察署 泉大津市の内 和泉警察署の管轄区域を除く区域 和泉市の内 伯太町1丁目、府中町(JR西日本阪和線西側以西) 泉北郡 忠岡町
和泉警察署 和泉市の内 泉大津警察署の管轄区域を除く区域 泉大津市の内 東豊中町3丁目
岸和田警察署 岸和田市
貝塚警察署 貝塚市
関西空港警察署 泉佐野市の内 泉州空港北 泉南市の内 泉州空港南 泉南郡の内 田尻町泉州空港中 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域 に存する部分を除く)
泉佐野警察 泉佐野市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域 泉南郡の内 熊取町、田尻町(関西空港警察署の管轄区域を除く)
泉南警察署 泉南市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域 阪南市 泉南郡の内 岬町
羽曳野警察署 羽曳野市 藤井寺市
黒山警察署 大阪狭山市 堺市東区 堺市美原区
富田林警察署 富田林市 南河内郡 河南町、太子町、千早赤阪村
河内長野警察署 河内長野市
枚岡警察署 東大阪市の内 恩智川左岸以東の区域
河内警察署 東大阪市の内 稲葉1~4丁目、今米1・2丁目、岩田町1~6丁目、瓜生堂1~ 3丁目、加納1~5丁目、同6丁目(四條畷警察署の管轄区域を除く)、同7・8丁 目、川田1~4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1・2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、 鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1・2丁目、新鴻池町、新庄1~4丁目、新庄西、 新庄東、新庄南、角田1~3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西)、玉串町西1~3丁目、 玉串町東1~3丁目、玉串元町1・2丁目、中鴻池町1~3丁目、中新開1・2丁 目、中野1・2丁目、中野南、西岩田1~4丁目、西鴻池町1~4丁目、花園西町 1・2丁目、花園東町1~3丁目、花園本町1・2丁目、東鴻池町1~5丁目、菱 江1~6丁目、菱屋東1丁目、同2丁目(府道八尾茨木線北側以南)、本庄1・2丁目、本庄中1・2丁目、本庄西1~3丁目、本庄東、松原1・2丁目、松原南1・ 2丁目、三島1~3丁目、水走1~5丁目、南鴻池町1・2丁目、箕輪1~3丁目、 横枕、横枕西、横枕南、吉田1~9丁目、吉田下島、吉田本町1~3丁目、吉原1・ 2丁目、若江北町1~3丁目、若江西新町1~5丁目、若江東町1~6丁目、若江 本町1~4丁目、若江南町1~5丁目
布施警察署 東大阪市の内 枚岡警察署、河内警察署、八尾警察署及び四條畷警察署の 管轄区域を除く区域
八尾警察署 八尾市の内 平野警察署の管轄区域を除く区域 東大阪市の内 友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東)
松原警察署 松原市の内 東住吉警察署の管轄区域を除く区域
柏原警察署 柏原市
枚方警察署 枚方市の内 大阪府交野警察署の管轄区域を除く区域
交野警察署 交野市 枚方市の内 大峰北町1・2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1・2 丁目、春日北町1~5丁目、春日西町1~4丁目、春日野1・2丁目、春 日東町1・2丁目、春日元町1・2丁目、北山1丁目、招提大谷1~3丁 目、大字杉、杉1~4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1~3 丁目、宗谷1・2丁目、大字尊延寺、尊延寺1~6丁目、田口山1~3丁 目、大字津田、津田駅前1・2丁目、津田北町1~3丁目、津田西町1~ 3丁目、津田東町1~3丁目、津田南町1・2丁目、津田元町1~4丁目、 津田山手1・2丁目、出屋敷元町1・2丁目、長尾荒阪1・2丁目、長尾 家具町1~5丁目、長尾北町1~3丁目、長尾台1~4丁目、長尾谷町1 ~3丁目、長尾峠町、長尾西町1~3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町 1~3丁目、長尾宮前1・2丁目、長尾元町1~7丁目、野村北町、野村 中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪 中町、藤阪西町、藤阪東町1~4丁目、藤阪南町1~3丁目、藤阪元町1 ~3丁目、大字穂谷、穂谷1~4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池 東町、山田池南町、王仁公園
寝屋川警察署 寝屋川市
四條畷警察署 大東市の内 鶴見警察署の管轄区域を除く区域 四條畷市 東大阪市の内 加納6丁目(8番から西へ9番に至る水路北側以北)
門真警察署 門真市 大阪市鶴見区の内 焼野2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域) 守口市の内 東郷通1・2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)、大字寺 方旧南寺方983番地
守口警察署 守口市の内 門真警察署の管轄区域を除く区域

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