金属くずとは?
鉄くずや銅線等の『本来の用途としては使用できない金属類』を金属くずと言います。
ただし金属くずを売買する際は、必ず金属くず商許可が必要な訳ではありません。
金属くず営業に関する規定は各道府県で定められた条例ですので、条例が定められていない道府県での営業に関する規制はありません。
金属くずの定義は各道府県により多少異なりますが、内容はほぼ同じで下記のようなものが金属くずに該当します。
(1)その物本来の目的として売買、使用されない金属類
(2)古物営業法に規定されている古物に該当しない金属類
※古物商に関してはこちら
金属くず商とは?
金属くず営業に関する条例が定められている道府県に営業所を置いて、金属くずの売買を行う場合は、金属くず商許可(届出)が必要となります。
殆どの道府県では営業所単位での許可ですので、県内に複数の営業所を構える場合は、営業所毎に申請手数料が必要となります。
金属くず行商とは?
営業所以外の場所に出向いて金属くずの売買を行う場合は、金属くず商行商届出(許可)が必要となります。
条例が定められている都道府県内に出向いて買取り等を行う場合も、予め出向く都道府県において行商の届出が必要になりますので注意が必要です。県外業者が行商届を行う際の申請先は主たる営業を予定している地域を管轄する警察署になります。
※ただし一部例外(県外業者不可)もありますので、詳しくは左記の都道府県別の詳細をご確認下さい。
殆どの道府県では行商届は個人単位ですので、行商を行う従業員一人につき一件の届出が必要ですが、事業主単位で1件のみ行商届をすればよい県もあります。
金属くず商許可の条件や必要書類
金属くずの定義はどの道府県もほぼ同じですが、許可の条件(欠格事由)や必要な書類は異なりますので、左記『都道府県別の詳細』からご確認ください。
金属くず商許可申請に必要な書類取得と申請書類一式の作成全て込みで19,000円
当所では行政書士自らが管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び古物商許可申請書一式の作成を全て代行いたしますので、ご依頼者様は原則当所が作成した書類一式に署名捺印をして警察署に提出して頂くのみで、煩わしい手続き無く金属くず商許可を取得することが出来ます。
一件一件しっかり打合せ
金属くず商許可は各都道府県の条例であり、申請件数も他の許認可と比べて多くはない事から、管轄警察署の担当者レベルではあまり知識が無いケースも多々見受けられます。当所では一件一件ご依頼者様の状況をしっかりと聞き取りさせていただき、警察署との事前交渉もその都度個別丁寧に行っておりますので、当所で作成した書類一式を提出するだけで何度も警察署に足を運ぶ必要はありません。
申請書一式の作成を責任を持ってフルサポート
添付書類も含めた申請書類一式をフルサポートしますので、書類の整合性が取れず受理されなかったと言うような間違いがありません。 また、申請書には作成者として責任を持って行政書士の職印を押印しますので、専門家が作成した物として警察担当者の心証が違います。
充実のアフターサポート
警察署への申請は原則ご依頼者様で提出いただきますが、警察署で書類チェックから受理されるまでの時間は10分程度です。ご自身で提出される際に不安もあるかとは思いますが、提出時に万が一担当者さんから答える事が出来ない様な質問をされたとしても、その場でお電話でいただければご依頼者様に変わって行政書士が説明させていただきます。
安心の返金保証
万が一当事務所のミスにより許可が取得出来なかった場合は報酬は全額ご返金させていただきますが、当所では警察署との事前交渉の結果、金属くず商許可が100%取得可能であると判断した場合でなければ、正式に受任する事はありません。これまで当事務所にご依頼いただいた案件で許可が降りなかった事例は1件もありませんのでご安心ください。
ご依頼・ご相談
当事務所の金属くず商許可サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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