随伴車両について

随伴車には制限がありませんので、軽自動車でも問題ありません。
また、車検証の所有者名義や使用者名義が異なる車両であっても、随伴車両として使用可能です。

随伴用自動車の任意保険(業務用保険)の義務化

平成28年10月1日より、標準自動車運転代行業約款において、随伴車両の損害賠償責任が追加され、随伴車両の保険加入が義務付けられました。
随伴用自動車に係る保障内容(標準自動車運転代行業約款第7条の2)で定める、下記内容を満たしている保険に加入しなければなりません。

・対人8,000万円以上 対物200万円以上
・使用目的は業務用
・ドライバーの年齢や続柄等による不担保条件が付されている場合、運転代行従事者が補償を受けられる条件に合致している事

※標準約款と異なる内容の約款を定める場合であっても、標準約款を下回る内容とする事はできません。

随伴用自動車に表示する事項

随伴車両には

・認定を行った都道府県公安委員会の名称
・認定番号
・自動車運転代行業者の名称又は記号
・「代行」及び「随伴用自動車」

上記項目を車両の両側面のドア部分(窓ガラスを除く)に、ペンキ等で表示をしなければいけません。各文字の大きさは縦横5センチ以上です。
※ペンキ等に含まれるもの
・ペンキ ・カッティングシート ・切り文字シール ・マーキングフィルム ・ステッカー
※平成25年3月よりマグネット板の使用は禁止となりました。 随伴車の表示

ご依頼・ご相談

お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:9:00~18:00
088-856-7327

Copyright(c) 行政書士法人アネクト法務事務所. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com