平成28年10月1日より、標準自動車運転代行業約款において、随伴車両の損害賠償責任が追加され、随伴車両の保険加入が義務付けられました。
随伴用自動車に係る保障内容(標準自動車運転代行業約款第7条の2)で定める、下記内容を満たしている保険に加入しなければなりません。
・対人8,000万円以上 対物200万円以上
・使用目的は業務用
・ドライバーの年齢や続柄等による不担保条件が付されている場合、運転代行従事者が補償を受けられる条件に合致している事
※標準約款と異なる内容の約款を定める場合であっても、標準約款を下回る内容とする事はできません。
随伴車両について
随伴車には制限がありませんので、軽自動車でも問題ありません。また、車検証の所有者名義や使用者名義が異なる車両であっても、随伴車両として使用可能です。