上記の通り、選任基準は道路交通法とは異なりますが、安全運転管理者が行う業務は、『交通安全教育の実施、運転計画や運転日誌の作成、点呼等の実施、安全運転の指導等』で道路交通法における安全運転管理者業務と同様です。
安全運転管理者とは
自動車運転代行業における安全運転管理者は道路交通法の規定とは異なり、使用する車両が1台であっても営業所毎に一人以上選任が必要です。また営業所で10台以上の車両を使用する場合は、10台を超える毎に副安全運転管理者を一人ずつ選任しなければなりません。
安全運転管理者は事業主がなる事も出来ますので、個人事業の場合でしたらご自身が第二種免許をお持ちで安全運転管理者にもなられる場合は、随伴車両を運転する為の普通免許を持っている従業員をお一人雇用すれば事業を行う事が可能となります。