1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
成年被後見人、被保佐人とは精神障害等で事理弁識能力を欠く又は著しく不十分であり、家庭裁判所の審判を得て成年後見登記がされている方の事です。また同様の制度として被補助人というものもありますが、比較的軽度である被補助人は欠格事由には該当しません。破産者で復権を得ないものとは裁判所での破産手続開始決定後、免責が確定するまでの間の方又は免責を受けることができなかった方です。一般的な自己破産申立て(同時廃止の場合)であれば、申立てから4~5ヶ月で免責確定となります。 また免責を受けられなかった場合でも、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき 又は、債権者に債務の全額を弁済し裁判所にその旨の申立てをすることにより復権しますので、欠格事由には該当しなくなります。