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普通第二種免許を所持しているものがいること
利用者が同上した利用者車両を運転するものは普通第二種免許が必要です。
普通第二種免許がないものが利用者車両を運転すれば無免許運転となります。
そのため、普通第二種免許のないことを知りながら業務に就かせた場合は、使用者等も「無免許運転の下命・容認違反」となり、罰金刑以上の刑に処せられた場合は自動車運転代行業認定が取り消されることとなります。