運転代行業者の義務
料金の掲示
損害賠償措置を講ずべき義務
自動車運転代行業約款
営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これを営業所の見やすい場所に掲示し、これを変更するときも、同様とする。
※自動車運転代行業約款は営業開始30日前までに運輸支局に設定届をする必要があります。
ただし、標準自動車運転代行約款を使用する場合は届出は不要です。
標準自動車運転代行約款はこちら (外部サイト:国交省HP)
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営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これを営業所の見やすい場所に掲示し、これを変更するときも、同様とする。
※自動車運転代行業約款は営業開始30日前までに運輸支局に設定届をする必要があります。
ただし、標準自動車運転代行約款を使用する場合は届出は不要です。
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成年被後見人、一定の刑に処せられて2年を経過していない者、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者などの法定の事由に該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。
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