高知県の農地法4条申請サポート


農地法4条申請とは

自己所有の農地転用を行う場合は農地法の4条申請となります。
転用とは農地を耕作以外の用途で使用する事を言います。

つまり、自己所有している農地に住宅を建てる(転用)場合や、太陽光発電設備を設置(転用)する場合に必要な手続きが農地法4条申請です。

農地法は農地と農地以外の土地との調整を図り、優良農地を確保し、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図ることを目的としています。そのため農地を転用するためには厳格な審査を行うため、申請をすれば必ず許可が下りると言うものではありません
許可申請をするにあたっては事前に転用が可能かを十分に調査する必要があります。

※他人の農地を購入(又は貸借)して転用する場合はこちら(農地法5条申請)

許可と届出

転用する農地が都市計画法に基づき指定される『市街化調整区域内であれば許可申請』『市街化区域内であれば届出』となります。

市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」であり、市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。その為、市街化区域内の農地であれば簡易な手続きである届出制となっています。
また市街化区域と市街化調整区域に区分されていない非線引き区域は市街化調整区域内の取り扱いに準じて許可申請となります。

申請予定地が市街化区域内なのか市街化調整区域内なのかは、手続きの内容自体が変わってきますので、まず一番最初に確認しましょう。
※現在、高知県内で都市計画法による区分が設けられている市町村は高知市、南国市、香美市、いの町ですので、それ以外の市町村では全て許可申請手続きとなります。

許可基準① 農地の立地区分

転用許可の条件の一つに農地の区分があります。
農地の区分とは、営農状況や周辺の市街地化の状況から分類された区分で、優良農地の確保を図る観点から、その農地の区分ごとに許可の可否が異なります。


 区分 営農状況、市街地化の状況   許可の可否
 農用地区域内農地  市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地  原則不許可
※農用地除外手続きが必要
 甲種農地  市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地  原則不許可
 第一種農地  10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地  原則不許可
 第二種農地 市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

区分基準例
①相当数の街区を形成している区域 。

②鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場、県庁、市役所、町村役場又はバスターミナルの周囲おおむね500メートル(当該施設を中心とする半径500メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40パーセントを超える場合にあっては、その割合が40パーセント となるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は1キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域。

③住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域 に近接する区域内にあり、その農地の区域の規模がおおむね10ヘクタール未満である。
 代替地がない場合許可
 第三種農地 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

区分基準例
①水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4m以上等、農道を除く)の 沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地等からお おむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。

②申請に係る農地等からおおむね300m以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。
ⅰ 鉄道の駅、軌道の駐車場又は船舶の発着場
ⅱ 高速道路等の道路の出入口
ⅲ 県庁、市役所又は町村役場(支所含む)
ⅳ その他ⅰ~ⅲの施設に類する施設(バスターミナル)

③住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。

④街区(道路、鉄道等で区画された地域)の面積に占める宅地の面積の割合が40%を超えていること。
 原則許可

※原則不許可である区域であっても、農業用施設や分家住宅、土石採取の為の一時転用等や、市街地に隣接し市街化が見込まれる等、限定的ですが用途などによっては例外的に転用が可能となる場合もあります。 
また、現況が農地で無くなっており、非農地証明の交付を受けることが出来るのであれば転用は可能(農用地区域内農地の場合は事前に農用地区域除外申出の手続きが必要)となります。
※第一種農地である土地でも、近隣の開発状況によって第二種若しくは第三種判断となる場合もあります。

許可基準② 一般基準

上記、立地基準により許可が可能な土地であっても、下記のいずれかに該当する場合は許可を得ることは出来ません。

1.転用事業が確実に行われることが認められない場合

転用事業の確実性がないとは一例として下記のような場合です。

 ・転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
  ※平成28年12月1日より、金額に関わらず全ての申請で証明書が必要となります。
  証明書類の例:残高証明、通帳の写し、融資証明書、融資の見込みを証する書類 等

 ・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
  ※転用行為の妨げになる権利とは、農地法第3条第1項に掲げる権利(農地に係る賃借権、使用貸借に
   よる利用権利など)です。利用権が設定されている場合は、その権利を有している者からの同意が
   必要です。

 ・転用事業につき行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分が為される見込みがない場合
  ※開発許可や道路占用許可等、転用目的を達成する為に必要な許認可がある場合は、必要な許可を
   得ている(又は見込みがある)事が必要です。

 ・申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められない場合
  ※転用目的を実現する為に必要な規模以上の面積は転用出来ません。
   一般住宅の建築の場合は、敷地を含め500㎡が目安となります。
   一筆の土地の内一部のみしか具体的な利用目的がない場合は、事前に分筆登記や測量が必要となる
   場合もあります。

2.周辺農地の営農条件に支障を生じさせるおそれがある場合

 周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあるとは一例として下記のような場合です。

 ・ガス、粉じん又は鉱煙の発生、湧水、捨石等により周辺の農地の営農条件への支障がある場合。

 ・土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合

 ・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

 ・申請に係る農地の位置等からみて、集団的に存在する農地を蚕食又は分断するおそれがあると
  認められる場合

 ・周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合


 

3.一時転用の場合においてその利用後に農地に確実に復元される見込みがない場合



申請に必要書類

下記は、一般的な4条許可申請に必要な書類です。市町村や転用後の目的により、下記以外の書類が必要となる場合もあります。
4条許可申請に必要な書類 備考
許可申請書 必要
位置図 必要
登記事項証明書 必要
公図 必要
事業計画書 必要
利用計画図 必要
排水計画図 必要
建物平面図 建物を建築する場合必要
土地造成計画図 転用に伴い切土、盛土が50cmを超え る計画の場合必要
周辺農地所有者からの承諾書 隣地が農地である場合必要。
同意書が得られない場合は理由書及び被害防除計画書を添付
土地改良区意見書 申請農地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書が必要
水利組合等からの同意書 取水又は排水について水利権者等からの同意を要する場合必要
関連許認可の申請書等 他の法令で要する許認可がある場合必要
資金証明書 転用に要する費用が個人は5,000 万円を超える場合、法人 は1 億円を超える場合必要
※平成28年12月1日より、金額に関わらず全ての申請で証明書が必要となります
住民票等 登記簿上の住所と現住所が異なる場合必要
商業登記簿及び定款等 申請者が法人である場合必要
その他資料等 転用目的等に応じた資料等

下記は、一般的な4条届出に必要な書類です。市町村により、下記以外の書類が必要となる場合もあります。
4条届出に必要となる書類 備考
届出書 必要
登記事項証明書 必要
位置図 必要
住民票等 譲渡人の登記簿上の住所と現住所が異なる場合必要
その他 水利組合等からの同意書等。市町村により異なる。

許可が下りるまでの期間

許可申請は提出する市町村ごとに毎月の受付締切日が設けられています。
締切日は市町村ごとに異なりますが、概ね毎月10日前後です。
締切日までに申請した場合は、当月に各市町村の農業委員会での審査の後、翌月に県の審査を経て許可となりますので、スムーズにいけば締切日の翌月末での許可となります。

許可申請から許可が下りるまで一ヶ月半から二か月程度必要です。
申請までの事前調査や同意書等の必要書類の準備にも相当なお時間を要する為、ご依頼、ご相談は余裕をもってお願いいたします。
※また4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣許可となり、2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされていますので、その場合は更に時間を要します。

届出に関しては提出から通知書の交付まで、締切日から概ね半月から一ヶ月程度ですが、市町村により異なります。高知市の場合は随時受付で提出から10日程度となっています。

農地法4条申請サポート料金

サポート料金(税抜) 備考
農地法4条許可 100,000円~ 市街化調整区域・非線引き区域
農地法4条届出 30,000円~ 市街化区域
その他関連許認可等 別途お見積り 道路占用許可、土地改良区除外手続き、
都市計画法、等
  ※許可の見込みがあるかを判断する事前調査を必要とする場合は、調査料として20,000円をお預かりさせて
   頂きますが、正式ご依頼に至った場合、調査料は報酬額に充当させて頂きます。
   (不動産業者様や工務店様が事前に一定の確認をされている場合は調査料は不要です)
   調査の結果、許可が下りない場合であっても調査料はご返金出来ませんので予めご了承ください。
  ※上記は当所への報酬額です。別途証明書類等の実費が必要です。また手続き内容及び市町村によっては
   証明料が発生する場合もあります。
  ※万が一当所のミスにより不許可になった場合は、調査料を除く報酬は全額ご返金させていただきます。
   ただしお客様の虚偽や隠匿による場合はご返金できませんのでご了承ください。

相続登記が終わっていない場合や土地の一部のみを売買する為に分筆をしたい場合、許可後の所有権移転や地目変更を行う場合は、ご希望であれば司法書士及び土地家屋調査士のご紹介又は連携してのワンストップサポートも可能ですのでお気軽にご相談ください。
※ワンストップサポートの場合でも司法書士及び土地家屋調査士によるご本人確認は必要となります。


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