高知県の農地法3条申請サポート
農地法3条許可申請とは
他人の農地を耕作を目的として所有権を取得、又は農地に賃借権や使用貸借権、永小作権、質権、その他使用収益を目的とする権利の設定を行う場合は農地法3条の許可を得る事が必要となります。
3年3作に注意
農地法第3条の許可は農地として権利を取得し、農地として耕作するための許可です。投資目的での農地の権利取得を防ぐため、農地法3条許可を取得の後、3年3作後でなければ原則として農地法に関する手続きをする事は出来ません。
3年3作については根拠となる法令がないため、現在はそのような制限はありません。ただし、3条許可取得後すぐに転用申請を行った場合、3条許可が虚偽申請であると疑義を持たれないように注意が必要です。
水耕栽培は農地?
水耕栽培とは土を用いずに屋内施設にプラント等を設置し野菜等の生産を行う形態ですが、農地法では、その土地上に直接野菜等を植えて栽培する土地が農地であるとされますので、水耕栽培は農地以外の利用となります。
その為農地を取得し水耕栽培を行う場合は農地転用となり、3条許可では無く、5条許可が必要です。
許可と届出
権利移転等の原因が『売買、贈与、貸借権等の設定であれば許可申請』ですが、『相続や時効取得で権利を取得したのであれば届出』となります。
農地の相続は十分に検討をして
農地を相続する場合は許可制ではないので、法定相続人であれば3条許可の要件を満たさない方であっても農地を取得する事は出来ます。
しかし、相続人が複数いる場合等で、相続人の内の一人が一旦相続した農地を、他の相続人名義にしたくなった場合、移転の原因が『贈与』や『売買』等で、相続ではないので農地法許可が必要となります。遺産分割協議のやり直しをする方法もありますが、その場合、農地法許可は不要となっても税務上は贈与税が課税される可能性もありますので注意が必要です。
また、法定相続人以外の者に財産を譲る『遺贈』の場合も、農地法許可は必要となります。
許可が下りるまでの期間
農地法3条許可の許可権者は各市町村の農業委員会です。
許可申請は提出する市町村ごとに毎月の受付締切日が設けられています。
締切日は市町村ごとに異なりますが、概ね毎月10日前後です。
締切日までに申請した場合は、当月末若しくは翌月上旬に各市町村の農業委員会での審査の後、許可となります。
許可申請から許可が下りるまで一ヶ月程度必要です。
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