通知電気工事業の手続き


通知電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記2点に該当する場合が通知電気工事業の申請となり、事業を開始する日の10日前までに通知をしなければなりません。

1.自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみ施行する

2.建設業許可を取得していない 

通知電気工事業者の要件

1.必要な器具を備えている事
 通知電気工事業を申請するには、下記の器具を備えている必要があります。
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置
 

電気工事業開始通知に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
開始通知書 必要 必要
誓約書 必要 必要
申請者の住民票 必要
商業登記簿 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・不要
有効期限・・・なし

変更届

下記の事項に変更があった場合は、変更した日から30日以内に届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名及び役員の氏名
(3)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。

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