通知電気工事業の手続き


通知電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記2点に該当する場合が通知電気工事業の申請となり、事業を開始する日の10日前までに通知をしなければなりません。

1.自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみ施行する

2.建設業許可を取得していない 

通知電気工事業者の要件

1.必要な器具を備えている事
 通知電気工事業を申請するには、下記の器具を備えている必要があります。
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置
 

電気工事業開始通知に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
開始通知書 必要 必要
誓約書 必要 必要
申請者の住民票 必要 -
商業登記簿 - 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・不要
有効期限・・・なし

変更届

下記の事項に変更があった場合は、変更した日から30日以内に届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名及び役員の氏名
(3)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。

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