みなし電気工事業開始届の手続き


みなし登録電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記の2点共に該当する場合がみなし登録電気工事業の申請となり、遅滞なく届出が必要です。
1.一般用電気工作物及び自家用電気工作物 or 一般用電気工作物のみ施行する

2.建設業許可を取得している 
 

みなし登録電気業者の要件

1.主任電気工事士となれる者がいる事
 主任電気工事士となれる者は『第一種電気工事士』または『第二種電気工事士』の免状を有している者となります。
ただし、『第二種電気工事士』は免状の交付を受けた後、電気工事業の登録をしている業者の下で電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります。

2.必要な器具を備えている事
 登録電気工事業を申請するには、営業所毎に下記の器具を備えている必要があります。
 ・一般用電気工事のみを行う場合(1)~(3)
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計

 ・自家用電気工事も行う場合は、上記に加え下記(4)~(7)
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置

3.建設業許可を取得している事
 許可業種は電気工事に限らずどの業種でも構いません。 

みなし電気工事業届出に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
開始届出書 必要 必要
建設業許可証の写し 必要 必要
主任電気工事士誓約書 ケースにより必要 ケースにより必要 申請者(法人の場合は役員)が主任電気工事士の場合は不要
主任電気工事士雇用証明書 ケースにより必要 ケースにより必要      〃
主任電気工事士等実務経験証明書 ケースにより必要 ケースにより必要 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は必要
主任電気工事士等の免状の写し 必要 必要
主任電気工事士等の住民票 必要 必要
届出者の住民票 必要
電気工事業工業組合の発行する証明書 ケースにより必要 ケースにより必要 実務経験証明が取れない場合は必要
商業登記簿 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・不要
有効期限・・・建設業許可の更新時に許可番号が変わる為、変更届出手続きが必要です。

変更届

下記の事項に変更があった場合は、遅滞なく届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名
(3)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(4)電気工事の種類
(5)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。
(6)主任電気工事士の氏名
(7)主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号

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