電気工事業に関する手続きの内、下記の2点共に該当する場合がみなし登録電気工事業の申請となり、遅滞なく届出が必要です。
1.一般用電気工作物及び自家用電気工作物 or 一般用電気工作物のみ施行する
2.建設業許可を取得している
みなし電気工事業開始届の手続き
みなし登録電気工事業者とは
みなし登録電気業者の要件
1.主任電気工事士となれる者がいる事
主任電気工事士となれる者は『第一種電気工事士』または『第二種電気工事士』の免状を有している者となります。
ただし、『第二種電気工事士』は免状の交付を受けた後、電気工事業の登録をしている業者の下で電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります。
2.必要な器具を備えている事
登録電気工事業を申請するには、営業所毎に下記の器具を備えている必要があります。
・一般用電気工事のみを行う場合(1)~(3)
(1)絶縁抵抗計
(2)接地抵抗計
(3)回路計
・自家用電気工事も行う場合は、上記に加え下記(4)~(7)
(4)低圧検電器
(5)高圧検電器
(6)継電器試験装置
(7)絶縁耐力試験装置
3.建設業許可を取得している事
許可業種は電気工事に限らずどの業種でも構いません。
みなし電気工事業届出に必要な書類
個人での申請 | 法人での申請 | 備考 | |
---|---|---|---|
開始届出書 | 必要 | 必要 | |
建設業許可証の写し | 必要 | 必要 | |
主任電気工事士誓約書 | ケースにより必要 | ケースにより必要 | 申請者(法人の場合は役員)が主任電気工事士の場合は不要 |
主任電気工事士雇用証明書 | ケースにより必要 | ケースにより必要 | 〃 |
主任電気工事士等実務経験証明書 | ケースにより必要 | ケースにより必要 | 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は必要 |
主任電気工事士等の免状の写し | 必要 | 必要 | |
主任電気工事士等の住民票 | 必要 | 必要 | |
届出者の住民票 | 必要 | - | |
電気工事業工業組合の発行する証明書 | ケースにより必要 | ケースにより必要 | 実務経験証明が取れない場合は必要 |
商業登記簿 | - | 必要 | |
備付器具調書 | 必要 | 必要 | |
店舗見取図 | 必要 | 必要 | |
営業所位置図 | 必要 | 必要 |