みなし通知電気工事業の手続き


みなし通知電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記2点に該当する場合が通知電気工事業の申請となり、遅滞なく通知をしなければなりません。

1.自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみ施行する

2.建設業許可を取得している

 

みなし通知電気工事業者の要件

1.必要な器具を備えている事
 通知電気工事業を申請するには、下記の器具を備えている必要があります。
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置

 2.建設業許可を取得している事
 許可業種は電気工事に限らずどの業種でも構いません。

みなし電気工事業開始通知に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
開始通知書 必要 必要
建設業許可証の写し 必要 必要
申請者の住民票 必要 -
商業登記簿 - 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・不要
有効期限・・・建設業許可の更新時に許可番号が変わる為、変更届出手続きが必要です。

変更届

下記の事項に変更があった場合は、遅滞なくに届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名及び役員の氏名
(3)建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(4)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。

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