電気工事業に関する手続きの内、下記2点に該当する場合が通知電気工事業の申請となり、遅滞なく通知をしなければなりません。
1.自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみ施行する
2.建設業許可を取得している
みなし通知電気工事業の手続き
みなし通知電気工事業者とは
みなし通知電気工事業者の要件
1.必要な器具を備えている事
通知電気工事業を申請するには、下記の器具を備えている必要があります。
(1)絶縁抵抗計
(2)接地抵抗計
(3)回路計
(4)低圧検電器
(5)高圧検電器
(6)継電器試験装置
(7)絶縁耐力試験装置
2.建設業許可を取得している事
許可業種は電気工事に限らずどの業種でも構いません。
みなし電気工事業開始通知に必要な書類
個人での申請 | 法人での申請 | 備考 | |
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開始通知書 | 必要 | 必要 | |
建設業許可証の写し | 必要 | 必要 | |
申請者の住民票 | 必要 | - | |
商業登記簿 | - | 必要 | |
備付器具調書 | 必要 | 必要 | |
店舗見取図 | 必要 | 必要 | |
営業所位置図 | 必要 | 必要 |