電気工事業登録の手続き


登録電気工事業者とは

電気工事業に関する手続きの内、下記の2点共に該当する場合が登録電気工事業の申請となり、事前に登録をしなければなりません。
1.一般用電気工作物及び自家用電気工作物 or 一般用電気工作物のみ施行する

2.建設業許可を取得していない 
 

登録電気業者の要件

1.主任電気工事士となれる者がいる事
 主任電気工事士となれる者は『第一種電気工事士』または『第二種電気工事士』の免状を有している者となります。
ただし、『第二種電気工事士』は免状の交付を受けた後、電気工事業の登録をしている業者の下で電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります。

2.必要な器具を備えている事
 登録電気工事業を申請するには、営業所毎に下記の器具を備えている必要があります。
 ・一般用電気工事のみを行う場合(1)~(3)
 (1)絶縁抵抗計
 (2)接地抵抗計
 (3)回路計

 ・自家用電気工事も行う場合は、上記に加え下記(4)~(7)
 (4)低圧検電器
 (5)高圧検電器
 (6)継電器試験装置
 (7)絶縁耐力試験装置

電気工事業登録に必要な書類


個人での申請 法人での申請 備考
登録申請書 必要 必要
誓約書 必要 必要
主任電気工事士誓約書 ケースにより必要 ケースにより必要 申請者(法人の場合は役員)が主任電気工事士の場合は不要
主任電気工事士雇用証明書 ケースにより必要 ケースにより必要      〃
主任電気工事士等実務経験証明書 ケースにより必要 ケースにより必要 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は必要
主任電気工事士等の免状の写し 必要 必要
主任電気工事士等の住民票 必要 必要
申請者の住民票 必要 -
電気工事業工業組合の発行する証明書 ケースにより必要 ケースにより必要 実務経験証明が取れない場合は必要
商業登記簿 - 必要
備付器具調書 必要 必要
店舗見取図 必要 必要
営業所位置図 必要 必要

申請手数料等

申請手数料・・・22,000円
有効期限・・・5年 ※更新時の手数料は12,000円

変更届

下記の事項に変更があった場合は、変更した日から30日以内に届出が必要です。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人にあっては、代表者の氏名
(3)法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)
   の氏名
(4)電気工事の種類
(5)営業所の名称及び住所 ※営業所の設置・廃止を含む。
(6)主任電気工事士の氏名
(7)主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号

ご依頼・ご相談

お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:9:00~18:00
088-856-7327

Copyright(c) 行政書士法人アネクト法務事務所. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com