一般的な店舗を構えての飲食店は1.飲食店営業の上記以外に該当し、申請手数料は16,000円です。
営業の種類 | 定義等 | 申請手数料 |
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1.飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 | 惣菜調理、屋台、短期、自動販売機 8,000円 |
上記以外 16,000円 |
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2.喫茶店営業 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。 いわゆる喫茶店のほか、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象 |
屋台、アイスクリーム等、自動販売機 4,800円 |
上記以外 9,600円 |
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3.菓子製造業 | ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されているもの又はチューインガムを製造する営業及びパン製造業をいい、焼きいも、干し果実等農水産物のきわめて簡易な加工を行う営業及びジャム、クリーム等主として副食として使用するものを製造する営業は対象とならない | 屋台 7,000円 |
上記以外 14,000円 |
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4.あん類製造業 | あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味つけしたもの等を製造する営業をいい、ジャム、クリームをつくる営業は対象とならない | 14,000円 |
5.アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 | 14,000円 |
6.乳処理業 | 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業 | やぎ乳処理のみ 10,500円 |
上記以外 21,000円 |
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7.特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳(牛乳を殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳)の搾取及び処理を一貫して行う営業 | 21,000円 |
8.乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業 | 21,000円 |
9.集乳業 | 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業 | 9,600円 |
10.乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業 | 一般、自動販売機 4,800円 |
上記以外 9,600円 |
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11.食肉処理業 | 食用の目的でうさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切りする営業。主に、と畜場又は食鳥処理場でとさつ解体した鳥獣の肉等を分割、細切りする営業がこの対象。 食肉製品製造業の許可を有している者が当該営業の用に供するため同一の敷地内において食肉の処理を営む場合は、食肉処理業の許可は必要ない | 21,000円 |
12.食肉販売業 | 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。 許可をうけた食肉販売営業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も許可の対象。 | 包装食肉 5,000円 |
上記以外 9,600円 |
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13.食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業 | 21,000円 |
14.魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業 | 包装魚介類 5,000円 |
上記以外 9,600円 |
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15.魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業 | 21,000円 |
16.魚肉練り製品製造業 | 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業 | 16,000円 |
17.食品の冷凍又は冷蔵業 | 魚介類の冷凍又は冷蔵する営業及び冷凍食品を製造する営業 | 21,000円 |
18.食品の放射線照射業 | 馬鈴薯の発芽防止の加工として放射線を照射する営業 | 21,000円 |
19.清涼飲料水製造業 | ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業。喫茶店営業又は飲食店営業の許可を受けている者が、その調理場内でドライアイスをガス原料として清涼飲料水を作り、店内の客のみに飲食させる場合は清涼飲料水製造業の許可は不要 | 21,000円 |
20.乳酸菌飲料製造業 | 乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業。 | 14,000円 |
21.氷雪製造業 | 氷を製造する営業。製造した氷雪を何等かの方法で販売するという行為は通常付随するものであるから、製造者が卸売又は小売等の販売行為を兼ねて行っても改めて氷雪販売業の許可は必要としない。 | 自動角氷製造機 12,000円 |
上記以外 21,000円 |
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22.氷雪販売業 | 氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業 | 14,000円 |
23.食用油脂製造業 | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業。 仕入れた食用油脂を単に他の容器に小分けして販売する場合であっても、卸売りを行うなど製造業の形態を呈している場合は、食用油脂製造業の許可の対象となる。食肉販売業等において、副業的にヘッド又はラードを製造している行為は、この対象とならない。 | 21,000円 |
24.マーガリン又は ショートニング製造業 |
マーガリン又はショートニングを製造する営業。 乳酸菌入りマーガリンを製造しても、乳酸菌飲料製造業の許可は必要ない。 | 21,000円 |
25.みそ製造業 | みそを製造する営業。販売店における店頭小分けや、冷凍乾燥して粉末にしたりする営業はみそ製造業の対象とならない。 | 16,000円 |
26.醤油製造業 | 醤油を製造する営業。販売店における店頭小分けは醤油製造業の対象とならない。 | 16,000円 |
27.ソース類製造業 | ウスターソース、果実ソース、果実ピューレイ、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業。 販売店における店頭小分けはソース類製造業の対象とならない。 | 16,000円 |
28.酒類製造業 | 酒の仕入れから搾りまでを行う営業。 販売店における店頭小分けは酒類製造業の対象とならない。 | 16,000円 |
29.豆腐製造業 | 豆腐そのものを製造する営業。 豆腐から豆腐の加工品たる油揚げ、がんもどき、高野豆腐等を製造する営業は対象とならないが、原料から油揚げ等のみを製造する営業は対象となる。 | 14,000円 |
30.納豆製造業 | 糸引納豆(豆納豆等)、塩辛納豆(浜名納豆等)などを製造する営業 | 14,000円 |
31.めん類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業 | 14,000円 |
32.そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮、煮しめ等)、焼物(いため物、くし焼き等)、(から揚げ等)、蒸し物(しゅうまい、茶わん蒸等)、酢の物及びあえ物(ごまあえ、さらだ等)を製造する営業。 単に店頭販売する場合は、飲食店営だが、あらかじめ製造し、仲介業者に卸売りする業態は、そうざい製造業の対象となる。 |
21,000円 |
33.缶詰又はびん詰食品製造業 | 客観的に見て内容食品を細菌侵入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止する等によって、相当期間保存することを目的として缶又は瓶に入れられ、気密部が一度破壊された場合、再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業。 みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、そうざい製造業等と競合する場合が多いが、一貫的に製造される場合にあっては、それぞれの営業の対象となる。 |
21,000円 |
34.添加物製造業 | 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業。添加物の小分けを行う行為も添加物製造業の範囲に含まれる。 | 21,000円 |