一般的に聞きなじみのある飲食店営業許可ですが、飲食店営業許可とは食品衛生法に基づき営業形態により分類された34種類の内の一つである、飲食店営業に関する許可の事を言います。
飲食店営業の定義は『一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェ、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業』とされていますが、飲食店営業許可を取得すれば食品に関するどのような事も可能となる訳ではありませんので注意が必要です。
例えば市販のパンを調理してサンドイッチ等を提供する場合は飲食店営業許可に該当しますが、お店で生地から作ったパンを調理する場合は飲食店営業許可に加えて菓子製造業の許可も必要となります。
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また、居酒屋やバーで深夜0時以降もお酒を提供する場合は、飲食店営業許可とは別に警察署に深夜酒類提供飲食店届出をしなければいけません。
※深夜0時以降もお酒を提供する場合でも、ラーメン店や食堂のように主たる提供が食事で補助的にお酒を提供しているような形態であれば届出は不要です。
キャバクラやラウンジ等接待行為を行う場合は風俗営業法許可も必要となります。
当サイトでは最も一般的である飲食店営業許可を中心にご説明しておりますが、その他の種類の営業許可もご相談下さい。
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飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可の申請先
営業所を管轄する保健書が窓口となります。