飲食店営業許可の欠格事由


飲食店営業許可の欠格事由とは

個人営業の場合は事業主が、法人の場合は業務を行う役員が、下記のいずれかに該当する場合は営業許可を受けることが出来ません。


1.食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者


2.食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者


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