探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
契約時の書面交付義務
依頼者と契約を締結する際には、法律で定められた下記の書面を交付しなければなりません。交付を怠ると30万円以下の罰金となります。
当事務所では下記3点に、同じく法定書面である従業員名簿も加えた4点セットの雛形もご提供しております。
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探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければなりません。
・探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・探偵業届出証明書に記載されている事項
・探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること。
・第10条(秘密の保持等)に規定する事項
・提供することができる探偵業務の内容
・探偵業務の委託に関する事項
・探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない 金銭の概算額及び支払時期
・契約の解除に関する事項 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
当事務所の探偵業届出サポートは全国対応です。
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