探偵業開業届



探偵業届出を完全サポート


探偵業とは?

 下記に該当する業務が『探偵業の業務の適正化に関する法律』(以下、探偵業法という)で探偵業務として定められています。

①他人の依頼(※1)を受けて
②特定人(※2)の所在又は行動(※3)についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法(※4)により実地の調査を行い
③その調査の結果を当該依頼者に報告(※5)する業務

 上記に該当するような探偵業務を行うには営業開始の前日までに営業所を管轄する警察署に探偵業開始届出書を提出しなければなりません。


探偵業務の定義に関する具体的な解釈

※1 他人とは?

 当該契約に基づいて業務を行う者以外の個人及び法人等を言います。
ただし、次のような業務は、調査を行う場合であっても、自己の本来の業務のために行うものですので、「他人の依頼を受けて」行うものではないことから、探偵業務には該当しません。
1.作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、
  著作等の用に供する目的で行う取材活動等
2.学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
3.弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動


※2 特定人とは?

 特定の程度については、個人の場合、住所、氏名等が必ずしも明らかである必要はありませんが、調査対象者を具体的に絞り込むことができる程度であることを要します。
そのため次のような業務は、特定人に関する調査とはいえないことから、探偵業務には該当しません。
1. 研究調査機関等が行う世論調査、アンケート調査。


※3 所在又は行動とは?

 現在のものだけでなく、過去又は未来の所在又は行動が含まれます。これらについての情報の中には、特定の時期における個々具体的な「所在又は行動」だけでなく、勤務先、所属団体等についての情報や素行等一般の情報が含まれます。
他方、次のような業務は、「特定人の所在又は行動」についての情報収集を目的とするものではないことから、探偵業務には該当しません。
1. 単に個人又は法人の資産状況や経営戦略(経営戦略に基づきとった行動は除く。) についての情報収集を行うことを目的とする業務。


※4 その他これらに類する方法とは?

 「その他これらに類する方法」とは、現場に出向いて行われる調査(実地の調査)の手法であって、例示に挙げられた方法(面接による聞込み、尾行、張込み)と 同等程度に対象者の権利利益を侵害する可能性があるようなものをいい、例えば、隠しカメラを設置し、その記録内容を解析する方法が該当します。
次のような業務は、「実地の調査」を行うものではないため、探偵業務には該当しません。
1.単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務。なお、実地の調査の対象となる者は、情報収集の目的とされる「特定人」に限ら れない。


※5 調査の結果を当該依頼者に報告とは?

 探偵業務は、「依頼を受けて行う実地の調査」と「調査の結果の依頼者への報告」が一体となって行われる業務ですので、次のような業務は探偵業務には該当しません。
1.実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集し、データベ ースを構築しておき、そのデータを依頼に応じて提供するような業務。


探偵業開業届出に必要な書類取得と申請書類一式の作成全て込みで19,000円

当事務所の探偵業開業届出作成サポートは全国対応です。
行政書士自らが管轄警察署との打ち合わせから、必要書類の取得及び探偵業開業届出書類一式の作成を全て代行いたしますので、ご依頼者様は煩わしい手続きは一切不要で、原則完成した書類に署名捺印をして、警察署に提出して頂くのみで、探偵業届出証明の交付を受けることが出来ます。

また、探偵業者は依頼を受ける際に法律に定められた下記書類の交付が必要です。
・誓約書
・重要事項説明書
・探偵業務委託契約書
その他にも営業所毎に従業員名簿を備え付けなければなりません。
ご希望のお客様には上記法定書類一式を別途10,000円でご提供させていただいておりますので、ご依頼時にお申し付けください。

⇒ 料金・サービスの詳しい内容はこちら


一件一件しっかり打合せ

探偵業届は他の許認可と比べて申請件数も多くはない事から、管轄警察署の担当者レベルではあまり知識が無いケースも多々見受けられます。当所では一件一件ご依頼者様の状況をしっかりと聞き取りさせていただき、警察署との事前交渉もその都度個別丁寧に行っておりますので、当所で作成した書類一式を提出するだけで何度も警察署に足を運ぶ必要はありません。

申請書一式の作成を責任を持ってフルサポート

添付書類も含めた申請書類一式をフルサポートしますので、書類の整合性が取れず受理されなかったと言うような間違いがありません。 また、申請書には作成者として責任を持って行政書士の職印を押印しますので、専門家が作成した物として警察担当者の心証が違います。

充実のアフターサポート

警察署への申請は原則ご依頼者様で提出いただきますが、警察署で書類チェックから受理されるまでの時間は10分程度です。ご自身で提出される際に不安もあるかとは思いますが、提出時に万が一担当者さんから答える事が出来ない様な質問をされたとしても、その場でお電話でいただければご依頼者様に変わって行政書士が説明させていただきます。

安心の返金保証

万が一当事務所のミスにより許可が取得出来なかった場合は報酬は全額ご返金させていただきますが、当所では警察署との事前交渉の結果、探偵業届が100%可能であると判断した場合でなければ、正式に受任する事はありません。これまで当事務所にご依頼いただいた案件で不受理となった事例は1件もありませんのでご安心ください。

ご依頼・ご相談

当事務所の探偵業届出サポートは全国対応です。
お電話・メールでもご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

メール

お電話でのお問合せ  受付時間:9:00~18:00
088-856-7327

Copyright(c) 行政書士法人アネクト法務事務所. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com