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解体工事業登録後に建設業許可を取得した場合
解体工事業登録業者が、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)を取得した場合、建設業許可通知書書の写しを添付し、登録を受けている都道府県知事にその旨を通知して、登録を抹消しなければなりません。
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