技術管理者とは

解体工事業の技術管理者となるには下記のいづれかを満たしていなければなりません。

1.大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上の実務経験を有する者

2.高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上の実務経験を有する者

3.学歴・資格の有無を問わず、解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者

4.国が定めた一定の資格を有する者

※土木工学科等とは、、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科となります。

※上記1~3の場合、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」を受講した者は必要な実務経験期間がそれぞれ1年短縮されます。


資格一覧

建設業法「技術検定」 ○1級建設機械施工技士
○2級建設機械施工技士(第一種又は第二種)
○1級土木施工管理技士
○2級土木施工管理技士(土木)
○1級建築施工管理技士
○2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
建築士法「建築士試験」 ○1級建築士
○2級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
○1級とび・土工
○2級とび又はとび工 ※要合格後1年以上の実務経験
技術士法
「技術士第二次試験」
○技術士(建設部門)
国土交通大臣が指定する試験 ○解体工事施工技士試験合格者
※(社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士の試験」

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