設立費用一覧
※1 公証人に支払う定款認証費用です。資本金額により変動します。
(資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円)
上記に加え受け取る定款謄本の通数や枚数により変動します。
当事務所では電子定款のため4万円の定款認証印紙代は不要です。
※2 法務局へ支払う登記費用です。登録免許税は資本金額により変動しますが『最低15万円または資本金の額の
0.7%のうち高い方』となります。
お支払方法
定款が完成し、電子申請を行う段階で上記の当事務所の報酬と法定費用をお預かりさせていただきます。着手金等ご依頼時にお支払いただく費用はございません。
ただしご依頼後の、ご依頼者様からの一方的理由でキャンセルの場合は、民法第648条(委任契約・受任者の報酬)の規定に基づき、 業務の進行の割合に応じてキャンセル料が発生いたします。
(報酬を上限とし、10,000円を下限とする。)