解体工事業登録の欠格事由


 個人営業の場合は事業主が、法人の場合は役員の一人でも下記1~5のいずれかに該当する場合は登録を受けることが出来ません。


1.解体工事業者の登録を取り消された日から、2年を経過していない者


2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者


3.解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、
  かつその処分日から2年を経過していない者


4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過して
  いない者


5.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


6.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記 1~5のいずれか
  に該当するとき


7.法第31条に規定する技術管理者を選任していない者


8.暴力団員がその事業活動を支配する者



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